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賦課金について

  • 賦課金は、【経常賦課金】と【特別賦課金】の二種類あります
  • 賦課基準額及び徴収時期は、総代会の議決を基におこなっています。
    徴収期限まで納入されなかった場合は、土地改良法及び邑知潟土地改良区
    定款30条の規定により、延滞金が徴収されます。

経常賦課金

土地改良区の運営に必要な事務費や、農業施設の維持管理費として使われるもので、
耕作の有無に関わらず毎年賦課されます。
令和3年度賦課基準額及び徴収期限
徴収基準日 令和4年4月1日
賦課基準額 既 耕 地: 10a当 250円 ~ 4,500円
※水門やポンプ場の有無など維持管理が必要な施設の数が違うため、地域により基準額が異なります。

干 拓 地: 10a当
       4,730円(鹿島路工区)
       4,600円(邑知工区)
       4,890円(余喜工区)
徴 収 期 限 既 耕 地:  5月30日
        7月15日(子浦川防災溜池・釜屋管理区・柳田管理区
              千路管理区・鹿島路管理区)
       10月31日(八ヶ用水管理区)

干 拓 地:  7月15日

特別賦課金

事業を実施した区域において、負担金の支払いや借入金の返済のために使われるもので、
償還が終了するまで賦課されます。
令和3年度賦課基準額及び徴収期限
徴収基準日 令和4年4月1日
賦課基準額 維持管理適正化事業負担金 :  事業申請時の協定書に定めた額
農地耕作条件改善事業負担金:  事業申請時の協定書に定めた額
徴 収 期 限 維持管理適正化事業負担金 :  事業申請時の協定書に定めた日
農地耕作条件改善事業負担金:  事業申請時の協定書に定めた日