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賦課金について

  • 賦課金は、【経常賦課金】と【特別賦課金】の二種類あります
  • 賦課基準額及び徴収時期は、総代会の議決を基におこなっています。
    徴収期限まで納入されなかった場合は、土地改良法及び邑知潟土地改良区
    定款30条の規定により、延滞金が徴収されます。

経常賦課金

土地改良区の運営に必要な事務費や、農業施設の維持管理費として使われるもので、
耕作の有無に関わらず毎年賦課されます。
令和6年度賦課基準額及び徴収期限
徴収基準日 令和6年4月1日
賦課基準額 既 耕 地: 10a当 250円 ~ 4,500円

※水門やポンプ場の有無など維持管理が必要な施設の数が違うため、地域により基準額が異なります。



干 拓 地: 10a当

       5,620円(鹿島路工区)

       5,490円(邑知工区)

       5,780円(余喜工区)
徴 収 期 限 既 耕 地:  5月30日

        7月16日(子浦川防災溜池・羽咋町・柳田・千路

              鹿島路・千石・八ヶ用水・余喜管理区)

干 拓 地:  7月16日

特別賦課金

事業を実施した区域において、負担金の支払いや借入金の返済のために使われるもので、
償還が終了するまで賦課されます。
令和6年度賦課基準額及び徴収期限
徴収基準日 令和6年4月1日
賦課基準額 維持管理適正化事業負担金 :  事業申請時の協定書に定めた額

農地耕作条件改善事業負担金:  事業申請時の協定書に定めた額
徴 収 期 限 維持管理適正化事業負担金 :  事業申請時の協定書に定めた日

農地耕作条件改善事業負担金:  事業申請時の協定書に定めた日