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農地転用(地区除外決済金)について

農地を宅地等に転用する場合、決済金が必要です 「土地改良法第42条2項」

農業水利施設等の維持管理等に必要な経常賦課金の基準額は、各施設が造成された時の受益面積を基に算出しています。 受益地が宅地や雑種地等への転用で除外されると、その土地の維持管理費を残りの土地で負担しなければならなくなり、 残った組合員の負担が増えてしまいます。そのため、残った組合員の負担を増やさないために決済金(賦課金の25年分・ダムがある地区は30年分)が徴収されます。

  • 転用決済金の納付がない限り、台帳から削除できないため毎年賦課金がかかります
  • 公共事業用地として用地買収された農地についても、決済金の納付が必要です